2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
また、薬機法の法案審査において、私は、責任役員変更命令の削除に強く抗議し、附帯決議にも、「「薬機法等制度改正に関するとりまとめ」で提言された、責任役員による許可等業者の法令遵守を担保するため、必要な場合に、当該責任役員の変更を命じることができるものとする措置について、本法の施行状況を踏まえ引き続き検討すること。」という内容を盛り込ませていただきました。
また、薬機法の法案審査において、私は、責任役員変更命令の削除に強く抗議し、附帯決議にも、「「薬機法等制度改正に関するとりまとめ」で提言された、責任役員による許可等業者の法令遵守を担保するため、必要な場合に、当該責任役員の変更を命じることができるものとする措置について、本法の施行状況を踏まえ引き続き検討すること。」という内容を盛り込ませていただきました。
そういう意味では、今般こういうことが起こったわけでありますけれども、この改正で、法令を遵守して業務を行わせることを直接担保する体制、これは確立できるようなそういう法律になっているというふうに思っておりますし、また、こういうことができない場合には当然のごとく改善命令の対象になるということでございますので、そういう意味では、役員変更の有無にかかわらず、しっかりと法令違反の抑止、是正、こういうものに対して
そもそも、薬機法改正では企業ガバナンスが不十分な企業に対して役員変更命令を含めた厳しい処分を検討していたはずが、与党内の都合で消されてしまいました。企業ガバナンスに問題があるような企業が責任を持って医薬品を作れるのでしょうか。
宮本前医薬局長に責任役員変更命令がなくなった理由をお尋ねしたところ、人事権侵害が経済活動の自由を侵すおそれがあるからという説明でした。しかし、本当にそうでしょうか。再三の事業改善命令に従わない事業者に対してその製造販売について管理責任がある役員を変更させることのどこが人事権侵害で、どう自由な経済活動を阻むのか、お答えください。
次に、厚生労働大臣の諮問機関である厚生科学審議会の制度部会、つまり審議会の意見として役員変更命令を入れてはどうかと答申しているわけですが、しかし、厚生労働大臣は、この意見は聞いたかもしれないが、実際には法案には入れていない。これでは何のための審議会の答申なのか分からないのではないでしょうか。 今回の薬機法改正の目玉でもあります薬事行政監視のための委員会も審議会という扱いであります。
先ほどの責任役員変更命令の議論でも説明しましたが、この薬機法改正のための取りまとめ案というのは、厚生労働省の八条委員会たる厚生科学審議会でまとめられたものです。しかし、その取りまとめ案が、内容がどこかよく分からない事情でゆがめられ、この法案には変更、役員変更命令なんて文字はどこにもありません。これは、自民党政権下では審議会の答申機能なんてものはないと。
十四 「薬機法等制度改正に関するとりまとめ」で提言された法違反時の役員変更命令の法定化について、本法の施行状況を踏まえ検討を行うこと。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
それからもう一つは、当初考えておりましたのが、今先生御指摘のような、非常に大きな事案があって、やむを得ず役員変更、責任を有する役員を変更しないとこの事案が改善しないという可能性がある場合には、役員の変更、解任じゃなくて変更ですね、これを導入したらどうかという提案をさせていただいたところではございます。
東工取からは役員変更その他の届出をいただいておりますけれども、来ておりますけれども、これによりますと、経済産業省の出身者が二名ございます。一名が社長、一名が専務でございまして、この専務は東工取の関連会社であります日本商品清算機構の社長を兼務してございます。
○早川委員 これも寺田民事局長にちょっとお伺いしたいんですが、有限会社と株式会社を一つのものにするということについて、現実にどのようなニーズがあったんだろうかということで、今回の会社法案の中では、従前の有限会社はそのまま存続する、新設の会社の中では有限会社的なものは新設の株式会社の中に全部包含するんだ、こういうふうなことでありますけれども、私自身は、有限会社というのは閉鎖会社として、しかも役員変更登記
譲渡譲受、あるいは役員変更ということについても厳重なチェックをしてまいりまして、いやしくも暴力団あるいはその他それに近い関係の方々が介入するということにはならないようにしなければならない。 そういう意味で、審査の具体的な内容というのが大きく問われるんだろうと思うんです。
○北村(哲)委員 確かに、例を出されれば、けしからぬ問題だから処罰をしなくちゃいけないという対象になるかもしれませんけれども、不法収益で株主の地位を取得して、さらにその株主たる地位でもって役員変更するというふうな、非常に長い経過でもって、結論が悪いから、しかも目的罪という形で禁止しているわけですね。
さらに、つけ加えますならば、ほかに必要な細則として考えられますのは、この法律の第十三条二項にあります設立登記の届出書の様式であるとか、あるいは法二十三条一項にあります役員変更の届け出の方法、あるいは法第二十五条四項及び法二十六条二項にございます定款変更の認証申請の書類の様式及び部数であるとか、さらに二十五条六項にございます軽微な事項に係る定款の変更の届け出の方法であるとか、法第三十一条三項にございます
○島袋宗康君 今、支援策をるるお述べになったわけでありますけれども、いわゆる倒壊住宅の新築に伴う登録免許税の減税を検討されているようでありますけれども、それをもっと拡大して、死亡による相続登記、さらに会社役員変更登記、そして抵当権設定登記などを含めるお考えはございませんか。
私どもといたしましても、中小企業における計算書類の公開というような点を考えますと、登記というのはこれはもう中小企業については役員変更の登記は少なくとも二年に一回はあるわけでございますので、登記所は非常に中小企業にとって近しい存在になっておりますので、登記所にそういう書類を提出していただいて、それを一般に公開するというのが現実的で最も合理的な方法ではないかというふうに考えるわけでございます。
○政府委員(清水湛君) 現在のように新聞あるいは官報に対する公告ということですと、これはもう登記所自身も把握する方法がないわけでござい ますが、一応登記所で書類を提出いたしまして公開するということになりますと、先ほどちょっと申し上げましたように、株式会社につきましては定期的に変更登記等の申請をしなければならないという義務があるわけでございまして、別にそういう計算書類を提出しないと、例えば役員変更の登記
ところが、一年たった五十二年五月二十八日になって、退任をしたという役員変更届が出ています。死んだ者が退任できますか。一年間幽霊でいたのですか。だから幽霊会社なんだ、これは。このようなでたらめなことをしておるから、一切の手続について疑義ありと。だから、こういうえたいの知れぬ、まともな者が見たらわからぬことをやっているんですよ。
この役員変更の点につきましては、これは決して登記官を弁護するわけではございませんけれども、定款そのものが常に登記の添付書類になっておるわけではないわけでありまして、むしろ各公益法人の事実的な定款にのっとった役員改選手続が履践されることを期待しておるわけでございまして、さような意味で、これは登記官のミスと言うわけにはまいらぬわけでありますけれども、できた登記は、やはり定款の手続から申しまして無効なものであるということが
肥後厚生会という昭和二十二年に設立されました団体がございまして、これが昭和二十四年に設立登記をいたしまして、それ以来ずっと登記がされていなかったわけでございますが、これにつきまして、昭和四十八年になりまして、内村という者がその財団法人の理事に就任したということで就任登記をいたしまして、そしてさらに天下一家の会という名前に変え、そしてさらに資産の総額の変更の登記等をしているという状況でございましたが、この役員変更
このときについております添付書面によりますと、役員変更の手続につきまして、役員はこの法人の場合任期三年であるということになっております。そして、理事——役員と申しますのは理事のことでございますが、理事に就任する、理事を新たに選任するという場合には理事の三分の二以上の同意を得て会長が委嘱する、こういうことになっておるわけでございます。またその会長というものは理事の中から互選する。
ただいまの御質問の二十七条でございますが、企業が法人であれば、かりに役員変更がなされようとも法人の同一性を保っておりますから、この規定には抵触しないものと考えております。
これは要するに、たとえば役員変更の登記の場合は五千円になっているわけですね。ところがたった一字間違えたというような場合、更正登記をやる場合、これは更正登記ですと一万円かかる。これもやはりちょっと不合理じゃないか。この問題についても現実に司法書士会とかそういうところから請願とかいろいろな形で出ているわけですね。
したがいまして、その人がかってに、免許を受けたまま、自分が免許事業の責任者として業務をやらなければならないにもかかわらず、かってにどこかへ行って、そして正規の交代の手続等をやっていないということであればこれは問題でございますが、たとえばその会社の役員変更で、その人が役員をやめてだれか別の人が役員になって、そしてその人が事業をしているというケースであれば違いますので、もしそういう所要の手続を経ないでその